横浜関内にある法律事務所。中小企業の企業法務・民事事件、個人の相続・離婚・債務整理などに積極的に取り組んでいます。

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費用について
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費用について

★弁護士報酬は,複雑でわかりにくいところがありますので,詳細につきましてはお気軽にお問い合せください。

I.法律相談料等

(1)法律相談:30分ごとに 5,400円(税込み)

(2)内容証明郵便文書作成料
(依頼者本人名義) 1通 32,400円(税込み)
(弁護士名義)   1通 54,000円(税込み)

II.法律顧問料

・法人          月額25,000円(税込み)から
(1年ごとの更新)
・個人および個人事業主  月額25,000円(税込み)から

III.事件の処理に要する費用

事件を処理するのに必要となる費用は,大きく分けて
1.弁護士報酬  と 2.実費 があります。

1.弁護士報酬 (着手金・報酬金)

弁護士は,ご依頼された事件の処理を遂行するにあたり,2種類の弁護士報酬をいただいております。
ひとつは,事件処理に着手するときにお支払いいただきます「着手金」
もうひとつは,事件が判決や和解等によって解決したときにお支払いいただく「報酬金」です。

着手金および報酬金は,事件から得られる経済的利益や事件の複雑度等により決まります。

以下に当事務所の弁護士報酬基準額を掲載しますので,ご参考にしてください。

民事事件の場合(損害賠償請求等)

300万円を超え3,000万円以下の部分5% 10%3,000万円を超え3億円以下の部分3% 6%3億円を超える部分2% 4%

経済的利益の額 着手金/報酬金
300万円以下の部分 8% 16%

(別途消費税をいただきます)

【計算例】 700万円の損害賠償請求の場合
着手金:300万円 × 8% +(700万円-300万円)× 5%
= 44万円(税込47万5200円)

※事件の内容によっては上記金額は増減致しますので,詳細はお問い合わせください。

遺産分割等家事事件

300万円を超え3,000万円以下の部分5% 10%3,000万円を超え3億円以下の部分3% 6%3億円を超える部分2% 4%

経済的利益の額 着手金/報酬金
300万円以下の部分 8% 16%

(別途消費税をいただきます)
※交渉,調停,審判,訴訟等の手段によって取得できた遺産の額を基準とします。
※事件の内容によっては上記金額は増減致しますので,詳細はお問い合わせください。

離婚等家事事件

交渉・調停・裁判事件

報酬金324,000円 から 540,000円

着手金 324,000円 から 540,000円

(別途消費税をいただきます)
※離婚が成立したことをもって上記の報酬金が発生します。
なお,離婚が成立しかつ依頼者が相手方から慰謝料・財産分与を得た場合,
報酬金は民事事件と同様に経済的利益の額に基づき計算します。

2.実費

事件の処理をするうえで必要な収入印紙代,郵便切手代,通信費,交通費,旅費,宿泊費,日当等をその都度請求させていただきます。