遺言書の作成
相続において,被相続人が遺言書を書いていれば,その遺言の内容に従って遺産分割されることになります。したがって,ご自分の財産に関して,相続人の誰に何を相続させるのか事前に決めておきたいとお考えの方には,遺言書を作成することをお勧めします。さらに,遺言書を作成することによって,ご自分の財産を相続人以外の方やUNICEFなどの団体に分け与える(遺贈する)こともできます。
遺言にはいくつかの方式がありますが,最も確実で無効となるリスクが最も少ない方式は公証人の面前で作成する「公正証書遺言」です。通常は公証役場で作成しますが,公証役場に行くことができない事情のある方については,公証人に遺言者の自宅などに出向いてもらって作成することも可能です。
当事務所では,遺言書を書くことを希望される方の依頼を受けて,遺言書の原案を完成させ,公証人と協議・調整して,最終的に公正証書遺言を完成させます。
なお,公正証書遺言は最も確実な遺言ですが,注意すべきことがあります。それは,公正証書遺言の内容が相続人の遺留分を侵害する場合には,遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求がなされる可能性があることです。
当事務所では,相続人の遺留分に関してアドバイスを行い,最終的に遺言者の希望する内容の公正証書遺言が完成できるようにします。
取扱業務
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- 相続に関する問題
- 遺言書の作成
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