相続に関する問題
我が国は高齢化社会に突入しています。そして,これから大勢の方々が相続の問題に直面することになります。
まず,相続が発生すると,相続人が相続するのか,それとも相続放棄をするのか,という問題に直面します。
相続すると,被相続人の負債も引き継ぎますので,亡くなった方についてプラスの財産よりも負債の方が多い場合は,相続人が自分の財産で負債の返済をしなければならなくなります。そのような場合は,法定の期間内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをして,相続しない(負債を引き継がない)ことができます。
当事務所では,相続と相続放棄のいずれも取り扱っております。
次に,相続においては,被相続人が遺言書を書いていれば,その遺言書の内容どおりに相続することになります。
被相続人が遺言書を書いていなければ,相続人間で遺産分割協議をして,遺産分割協議書を作成し,その協議書の内容に従って,金融機関での株式・債券・預貯金の相続手続き,不動産の相続登記,そして,相続税が発生する場合は相続税の申告・納付をしていきます。
当事務所では,遺産分割協議書の作成や株式・債券・預貯金の金融機関での相続手続きのお手伝いをします。また,当事務所と協力関係にある司法書士事務所に依頼して不動産の相続登記,当事務所と協力関係にある会計事務所に依頼して相続税の申告・納付の手続きのお手伝いをします。
相続人間で話し合ったけれども遺産分割協議がまとまらない場合には,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て,家庭裁判所で話し合って,調停を成立させ,遺産分割をしていくことになります。さらに遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に遺産分割審判を出してもらって決めることになります。
なお,相続人間で遺産分割協議がまとまらないケースでは,相続人のどなたかが被相続人の預金から被相続人の生前に多額の払い戻しをしてその使途が不明だというケースが多くあります。そのようなケースでは遺産分割調停や審判でも解決は困難です。そのようなケースでは,生前に払い戻された預金に関して,地方裁判所に民事訴訟を起こして解決し、その後、残っている遺産に関して、家庭裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判で解決するしかないと思われます。
当事務所では,遺産分割調停,遺産分割審判,さらにケースによっては被相続人の生前に払い戻された預金に関する民事訴訟を取り扱っております。当事務所はこれら相続の問題に関して積極的に取り組んでおり,豊富な経験を持っております。
取扱業務
取扱業務
- 相続に関する問題
- 遺言書の作成
- 成年後見に関する問題
- 相続税に関する問題
- 信託契約に関する問題
- 企業法務
- 不動産に関する問題
- 借金に関する問題
- 労働に関する問題
- 交通事故に関する問題
- 離婚に関する問題
- 少年事件