少年事件
少年(二十歳未満の者)は,成人とは異なり,表現力・理解力が不十分であることが多く,捜査機関や裁判所に対して,適切な対応ができない場合があります。そのため,弁護士から少年に対し,より早期に適切な法的助言を行うことは極めて重要です。また,少年事件は,原則として,家庭裁判所での手続きになるという点で,成人の刑事事件とは手続上相違します。
家庭裁判所では,原則として審判手続が行われることになり(審判手続に先立ち,観護措置決定によって鑑別所に送致されることもあります),審判において,少年の健全な育成を期し,少年の真の更生を図るという観点から,一定の重大事件等を除き,刑罰とは異なる保護処分(少年院送致処分,保護観察処分,児童自立支援施設または児童養護施設送致)を行うか否か等が決定されます。
家庭裁判所への送致の前後に拘らず,手続の詳細等につきご不明な点等ありましたら,お気軽にお問い合わせ下さい。
取扱業務
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