信託契約に関する問題
高齢化社会が到来した現在,財産管理や遺産承継を目的とする民事信託への期待が高まっています。
たとえば,自分が生きている間は自分の老後資金を確保し,自分が死亡した後は,認知症の配偶者や知的障がいを持つ子供へ財産を承継させて,配偶者や子供の生活を守ろうとするためには,次のような方法で民事信託を活用することが考えられます。
まず資産の内の株式・債券などの金融商品を全て換価して預金に入れ,もともとの預金と合わせて,金融資産の全てを信託財産として信託銀行と信託契約をします。その信託契約の第一次受益者を自分本人とし,本人が生きている間は本人が自身の老後資金と妻子の生活費用を定期的に信託銀行から受け取れるようにします。本人死亡後は,第二次受益者として認知症の妻あるいは知的障がいを持つ子供を受益者とします。そして,認知症の妻あるいは知的障がいを持つ子供には他の親族やNPO法人が成年後見人となるように事前に手続きをすすめておき,本人が死亡して妻や子供が信託銀行から生活資金を受け取るようになったときには,妻や子供の成年後見人が信託銀行から妻や子供の生活資金を受け取るようにする,という方法です。
また,民事信託の別の活用事例として,中小企業の事業承継目的での自社株式の信託が考えられます。
まず信頼できる人に受託者となってもらい,会社経営者が保有している株式の全てについて,その受託者と信託契約をします。この信託契約は公証役場で公正証書によりおこないます。この信託契約の受益者は経営者の相続人となる親族とし,それら親族が法定相続分の割合で受益権を取得できるようにします。なお税務上は,非上場株式の納税猶予制度の適用を検討します。そして,その信託契約において,株式の議決権行使に関する指図権を後継者に集中的に付与しておきます。このようにすれば,後継者が他の相続人から遺留分減殺請求を受けることを避けることができ,また後継者だけが多額の税金を負担することを避けることが可能になります。
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